2020-11-19 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
メディアやCMのあり方に関して議論があり、新藤義孝与党筆頭幹事からCM規制のあり方に関する論点整理メモが提示されていることには敬意を表しますが、政党及び国会議員は、主要な運動主体であるとともにCMの発注者でもありますが、そもそも、それ以前に憲法改正原案の発議の主体であります。
メディアやCMのあり方に関して議論があり、新藤義孝与党筆頭幹事からCM規制のあり方に関する論点整理メモが提示されていることには敬意を表しますが、政党及び国会議員は、主要な運動主体であるとともにCMの発注者でもありますが、そもそも、それ以前に憲法改正原案の発議の主体であります。
小委員会では、ポーランドの事例ですかね、ポーランドが、政党以外の団体を公的な運動主体とするとき、国民投票の投票日の一年以上前から正式に登録された機関であり、かつ全国的に活動している組織ということで認めている、こういう事例が説明されておりましたけれども、こんな海外の事例等を参考にして何か今後検討するようなことはお考えでいらっしゃいますでしょうか。
イタリアについてはその具体的な認定基準はよくわからないのですけれども、ポーランドについては一九九五年に制定され二〇〇三年に改正された国民投票法によって政党のほか一定の市民団体が公的な運動主体となり得る。
この点につきましては船田先生も、性善説に立つことも考えなきゃな、こうおっしゃっておりましたけれども、私の疑問点といいますか、特に運動主体の制限のない国が、皆さんが視察されたイタリア、デンマーク、エストニア、オーストリア、スロバキア、スイス、ポーランドでは制限がない、こういうこともありますので、この辺についてのお考えをお伺いしたいと思います。
しかし、選挙においては政党や候補者という運動主体が事実上限定的に存在いたしますが、国民投票においては賛成または反対の意見を持つすべての国民が運動の主体となり得ます。また、国民投票では改正に賛成または反対の運動と政治的意見表明との区別がつかず、これを規制すると政治的意見表明そのものに強い萎縮効果が働きます。
しかし、選挙においては政党や候補者という運動主体が事実上限定的に存在しますが、国民投票においては賛成または反対の意見を持つすべての国民が運動の主体となり得ます。また、国民投票では改正に賛成または反対の運動と政治的意見表明との区別がつかず、これを規制すると政治的意見表明そのものに強い萎縮効果が働きます。
また、選挙においては、政党や候補者という運動主体が事実上限定的に存在しますが、国民投票においては、賛成または反対の意見を持つすべての国民が運動の主体となり得ます。 特に、選挙においては、候補者の氏名等を表示しなければ、原則として政治的意見表明とされ、運動規制の対象とはならないのが普通です。
運動主体の制限ということでありますが、公選法上の特定公務員、選管職員、裁判官、検察官、国家公安委員あるいは警察官、そういった人々は制限すべきであると思っておりますが、会計検査官、あるいは収税官吏及び徴税吏員は制限なしでもいいのではないかと感じております。
それから、フランスにおけるマスコミの規制の問題ですが、これは、運動主体というものが認められている政党あるいは団体等は規制がかかっていろいろ制限がかかるわけでございますけれども、一般の人は原則自由、集会等の若干の規制などはあるようですけれども、これも常識的な範囲ということで原則自由だというふうになっておって、御指摘のような、例えば放送ですね、テレビ、こういった国民に影響のある放送メディアは、投票日直前
運動主体はあくまで国民が運動としてやるんだが、そういうことを宣伝したり趣旨を説明するとか、なるほどなと多くの国民が納得していただけるというようなことが非常に大事なことだというふうに思います。 そういう点では、家庭と地域と学校ということが常に言われるわけですが、そこの役割の中での家庭というものが何をするのかというようなことも含めて、イメージを共有しなくちゃならない。
私は、フランスのEU憲法の国民投票の視察に行ったときに、フランスは、運動主体というのを、一定の国会議員、それから一定の国政選挙等での、あるいはEU選挙での得票率で要件を満たせば届け出して運動主体になる。
そして、政党との関係で申し上げますと、それはあくまでも選挙運動主体ではなくて、それを支援する、一定の候補者数がある場合は、二十五人以上でございましたが、いわゆる確認団体、それでいわばその所属候補者の支援活動をする、そういう政治活動の中で選挙運動もできる、その中の政治活動の種類が、確認団体についても選挙期間中は一定の制限をされていた、こういう組み立てになっておったわけでございます。
特に後者につきましては、当初公害反対のみを目標としておりました住民運動は、運動主体にも運動目標にも拡大の傾向を見せ、企業に対する著しい不信感をもたらす結果となっております。このため、企業側の自主的かつ積極的な防災活動の強化につきまして、格別の措置を講じられますよう強く要望する次第でございます。